県営団地の修繕はどこまで県が負担してくれるのか?

団地に住んでいて、壊れた部分などどこまで県が負担してくれるのかをまとめてみました。

団地に住んでいて、入居者の不注意で壊してしまったり汚してしまったりした場合は入居者が実費でなおさなければいけません。
基本的に、台風災害などによる破損や老朽化は県が負担します。消耗部分は入居者が負担する形になります。

広告

目次

屋内の場合(建築関係)

老朽による破損はほとんどが県が負担してくれます。老朽以外はほとんどが入居者負担でなおさなければいけません。
例えば、天井や壁が老朽により破損してしまった場合は県が負担してなおしてくれますが、入居者が何かをぶつけたりして破損させてしまった場合は入居者がなおさなければいけません。

屋外の場合(建築関係)

屋内と同じで、老朽による破損は県が負担してなおしてくれますが、それ以外は入居者が負担してなおさなければいけません。

屋内の場合(水道・ガス関係)

老朽による破損は県が負担、それ以外は入居者が負担してなおさなければいけません。
例えばトイレの場合、老朽による破損は取り換えてくれますが、トイレが詰まった場合や便座を壊してしまった場合は入居者が負担してなおさなけらばいけません。

屋外の場合(水道・ガス関係)

屋内と同じで、老朽による破損は県が負担してなおしてくれますが、それ以外は入居者が負担してなおさなければいけません。

屋内の場合(電気関係)

屋内の配線や換気扇などの老朽による破損は県が負担してくれますが、それ以外は入居者が負担してなおさなければいけません。

屋外の場合(電気関係)

屋内と同じで、老朽による破損は県が負担してなおしてくれますが、それ以外は入居者が負担してなおさなければいけません。

共同施設

自転車置き場などの共同施設も老朽による破損は県が負担、それ以外は入居者が負担します。

衛生関係

ゴミ捨て場や集会場などは県は負担してくれません。入居者が負担する形になります。

老朽による破損は県が負担してくれる

何かをぶつけてしまったりして壊してしまった場合はほとんどが、入居者もしくは原因者が負担してなおさなければいけませんが、老朽での破損が県が負担してくれます。
知り合いが、15年ほど団地に住んでいて換気扇が壊れてしまった時、実費で換気扇を購入したらしいんですが後から聞けば老朽による破損だったため県に言えば県が負担してなおしてくれていたらしいです。
とりあえず破損してしまった場合は、先に県に聞いてみるともしかすると県が負担してなおしてくれる可能性もあるので問い合わせしてみてください。

広告

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする